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服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
参 政令-なし
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和四〇年六月一日法律第九七号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行の際現に、改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による免許又は旧法第二十一条第一項の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営んでいる者であって、自動車航送をしているものは、この法律の施行の日から二月間は、改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第八条第一項及び第九条第一項(これらの規定を新法第二十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款の認可を受けないでも、当該自動車航送を引き続きすることができる。その者がその期間内にこれらの規定による自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款の認可の申請をした場合において、その申請について認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
第三条 この法律の施行の際現に、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による登録を受け、又は同条第二項の規定による届出をして内航運送業を営んでいる者であって、新法第二十一条第一項に規定する自動車航送貨物定期航路事業に相当する事業を営んでいるものは、この法律の施行の日から二月間は、同項の規定による自動箪航送貨物定期航路事業の許可を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の規定による自動車航送貨物定期航路事業の許可の申請をした場合において、その申請について許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
2 新法第二十一条から第二十三条の四までの規定は、前項の規定の適用を受ける者が同項の規定により引き続き当該事業を営む場合は、適用しない。
第四条 附則第二条及び前条の規定は、新法第四十四条に規定する船舶運航の事業について準用する。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和四〇年六月一五日法律第八四号)抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則 (昭和四五年六月一日法律第一一三号)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年六月一日法律第一一三号)
この法律は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。
附則 (昭和四六年六月一日法律第九八号)抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 〔略〕第十九条〔略〕公布の日から起算して一月を経過した日
6 第十九条の規定の施行の際現に経営している同条の規定による改正前の海上運送法第三条第一項第二号の特定旅客定期航路事業に係る同項の免許は、第十九条の規定による改正後の海上運送法第十九条の三第一項の許可とみなす。
附則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。〔以下略〕
(琉球政府行政主席への通知)
2 内閣総理大臣は、この法律の内谷を琉球政府行政主席に通知しなければならない。
附則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号)抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二十条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第二十一条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔以下略〕
附則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号)抄
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。〔以下略〕
附則 (平改元年一二月一九日法律第八二号)抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
参 政令で定める日-平成二年一二月一九日(平二政令二〇九)
(経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に附則第三条の規定による改正前の海上運送法(以下「旧海上運送法」という。)第二条第八項の海上運送取扱業について旧海上運送法第三十三条(旧海上運送法第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する旧海上運送法第二十条第一項の届出をしている者は、施行日から三月間(次項の規定により届出書を提出したときは、その届出書を提出した日までの間)は、第二十三条の登録を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2 前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、当該事業に係る第二十四条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書に当該事業の計画その他運輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運輸大臣に提出したときは、施行日に運送取次事業について第二十三条の登録を受けたものとみなす。
参 運輸省令で定める事項-貨物運送取扱事業法施行規則二一?
3 運輸大臣は、前項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録については、同項の規定により提出された届出書に記載された第二十四条第一項各号に掲げる事項及び第二十五条第一項第二号に掲げる事項を運送取次事業者登録簿に記載することにより行うものとする。
第三十条 この法律の施行前にした行為及び附則第十一条第一項又は第二十一条第一項若しくは第二十七条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

 

 

 

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